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え?そうなの?相続日記

相続放棄の熟慮期間と期間の伸長
~3ヶ月経過後の相続放棄でもご相談下さい~

2014年6月13日
こんにちは、相続放棄手続の担当司法書士・西川です。
今回もよくご質問頂く相続放棄の4回目です。

相続放棄の手続きは、3ケ月以内に行わないといけないことについては、
ご存知の方もけっこう多いと思いますが、
「3ケ月」の起算日を、「死亡の日」からと考えている方が多いように思います。

もちろん、死亡日=起算日の場合もあります。
しかし、厳密に言いますと、この3ヶ月の起算日というのは、
相続権があることを知ったときから、ということになります。

例えば、疎遠な親戚の相続権が発生した連絡を1年後に受けた場合、
死亡日ではなく、「その連絡を受けた日」が起算日になります。

また、このように普段全く交流のない疎遠な親戚の場合、
その親戚が一体いくらのプラスの財産を持っていて、
いくらの借金を背負っていたかということについて、
まったく不明であったり、地理的に遠方になる場合も多く、
3ケ月という期間はすぐにきてしまいます。

そういうときのために、3ヶ月という期間を伸長する手続もございます。
さらには、このようにやむを得ない事情のために、
相続を知ってから3ケ月を過ぎてた場合には、
その理由によりましては、相続放棄が特別に認められるケースも数多くあります。
「3ケ月が迫っている」、「3ケ月過ぎてしまっている」などの場合でも、
あきらめずに当方に一度ご連絡下さい。
相続放棄おまかせネットでは、3ヶ月経過後の相続放棄手続でも、
多数の実績がございますので、ご安心下さい。

3ヶ月を超えた相続放棄手続については、こちらもご覧下さい。

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