よくあるご質問
皆様からよく頂戴いたしますご質問を、回答を添えて紹介いたします。
カテゴリー一覧
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ゴルフ会員権は相続の対象になるのでしょうか?
相続性を否定している場合および社団会員制のものについては、相続の対象となりませんが、それ以外は相続の対象となります。カテゴリー:遺産の範囲 -
相続放棄しても、生命保険金は受け取れるのでしょうか?
受取人が指定されている生命保険金、死亡退職金は相続放棄しても、相続財産ではないので、受け取りができます。
ただし、税法上のみなし相続財産とされる為、非課税制度の適用はうけられませんので、相続税がそのまま、課税されることになります。
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借家に同居していた配偶者・内縁関係の配偶者は夫の死亡後、引き続き居住することができるのでしょうか?
また、公営住宅の場合はどうですか?◇配偶者
遺産分割によることになりますが、原則引き続き居住可能です。
◇内縁関係の配偶者
特段の事情がない限り居住権が認められています。
◇公営住宅
入居資格は、条例によって定められています。公営住宅の使用権は相続財産ではないので、その権利を承継することは、原則できません。
ただし、相続人が法令による入居資格に当てはまれば引き続き住宅を使用できます。カテゴリー:遺産の範囲 -
保証人が死亡した場合、その相続人は保証債務をも相続するのでしょうか?
原則、保証債務も相続することになります。
ただし、身元保証人債務に関しては、特別の事情がない限り相続されません。
カテゴリー:遺産の範囲 -
借家に同居していた配偶者や内縁関係の配偶者は、夫の死亡後、引き続きその借家に居住することができるのでしょうか?
また、借家が公営住宅の場合はどうですか?配偶者・・・遺産分割によることになりますが、原則引き続き居住可能です。
内縁関係の配偶者・・・特段の事情がない限り居住権が認められています。
公営住宅・・・入居資格は、条例によって定められています。公営住宅の使用権は相続財産ではないので、その権利を承継することは原則できません。但し、相続人が法令による入居資格に当てはまれば引き続き住宅を使用できます。カテゴリー:遺産の範囲